共済事業

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概要 OUTLINE

ゴルフ関連事業者を取り巻く特有のリスクに適合した補償制度である「ゴルフ事業者総合賠償責任共済【TRM共済】」として、「施設賠償費用共済制度」と「入場者包括賠償共済制度」を提供しています。

「施設賠償費用共済制度」は、ゴルフ場の施設・設備の所有、使用または管理に起因する法律上の賠償責任、販売した製品や仕事の結果に起因する法律上の賠償責任、預かりものの損壊や盗取に起因する法律上の賠償責任等を負担することによって被る損害を補償します。

「入場者包括賠償共済制度」は、ゴルフ場入場者が練習、競技、指導中に起こした事故による第三者に対する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害や、プレーヤー自身の傷害についてゴルフ場の定める補償制度規定に従って負担した費用等を補償します。ゴルフ場は会員制度を採っているところが多く、会員による役員会のもと、協議会、キャディ委員会などが設けられ、ゴルフ場の運営を行っております。ゴルフ場はプレーヤーとの間にゴルフ場利用契約に付随する信義上の義務として、利用者を安全にプレーさせる義務(安全配慮義務)を負います。その為、当事者間の事故であるにも関わらず、ゴルフ場が責任を問われるケースが数多く見受けられます。会員規定には会員の随伴者(ビジター)の故意、過失により施設等が被害を被った場合には、会員が連帯して損害を賠償するという厳しい規則も存在します。それ故、ゴルフ場はステークホルダーである会員を守る必要があり、現在の施設管理者賠償だけでは、会員、ビジターを守ることはできず、「入場者包括賠償」が必要となります。

補償コストの大幅な削減

組合設立により組合主導で業界のニーズにあった商品開発が可能となりました。従来、保険会社主導の下で保険会社が提供する施設賠償、生産物賠償保険等を共済化することによって、料率を構成する付加料率部分などを大幅にカットすることが可能となり、コスト削減20%以上を実現しております。また、共済制度の安定と組合員保護のために、今後は損害率によって割引・割増制度の導入を行います。

独自の共済事故センターの設置

保険会社主導で行われていた事故処理とは違い、協同組合の主導・監督・管理の下に「共済事故センター」が設置されており、相互扶助の精神に基づき、組合員の立場に立ち、公平性を保った事故対応を行います。

剰余金

共済協同組合は業界に特化した共済事業を営む相互扶助の精神に基づいた組織です。年間を通じた事業運営の結果として剰余金が生まれた場合には、将来、組合員の皆さまに何らかの形で還元されます。

安全性

格付けAクラス以上の優良な再保険会社と契約し、協同組合の安全な仕組み作りをしています。また、中小企業協同組合法に基づき、毎年度の事業報告、会計報告を経済産業省・文部科学省の両省庁へ提出し、また、両省の定期的な指導を受けることにより、透明性を確保するためのディスクロージャーを行います。

ゴルフ事業者総合賠償共済(TRM共済)

TRM共済概要図

施設賠償費用共済制度
(1)施設所有管理者賠償責任補償 ゴルフ場施設(ゴルフ場内・クラブハウス内)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
ゴルフカートの所有、使用または管理に起因する賠償責任
ゴルフ場施設や設備、用具等の管理の不備、または従業員等が業務中のミスに起因して発生した偶然な事故により、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損傷した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)を補償します。
ゴルフカートを使用または管理中の者(プレーヤーおよびキャディーを含みます。)が、施設側の過失によりゴルフカートの所有、使用または管理(カートの誤操作等)に起因して、第三者へ損害(身体障害・財物損壊)を与えた場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
【乗用者ご自身のケガは、入場者傷害の加入が必要となります】
(2)昇降機賠償責任補償 昇降機の所有、使用または管理に起因する賠償責任 エレベーター・エスカレーターを所有、使用または管理することにより生じた偶然の事故により、他人の身体または財物に損害を与えた場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(3)生産物賠償責任補償 販売した製品・仕事の結果に起因する賠償責任 ゴルフ場内のレストランで提供した食事が原因で、発生した食中毒や、ゴルフ場内で修理したゴルフクラブの修理ミスにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)を補償します。
【レストランを業務委託されている場合は、レストラン売上部分は、業務委託先での加入となります。】
(3-1)食中毒・特定感染症利益補償 ((3)生産物賠償責任補償の契約が必要となります) 以下に掲げる事故により、ゴルフ場の営業が休止または阻害されたため生じた損失を補償します。
(イ)食中毒
(ロ)感染症
(ハ)(イ)または(ロ)の場合における行政機関による対象施設の消毒もしくはその他の処置
(4)受託物賠償責任補償 預かり物の損壊や盗取に起因する賠償責任 ゴルフ場内において保管することを引受けた受託物が損壊し、または盗取されたことにより、その受託物について正当な権利を有する者に対し、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。漏水による賠償責任も含みます。
【共済では現金貴重品も特約なしに自動担保します】
入場者包括賠償共済制度
(5)入場者賠償補償 ゴルフ場入場者が練習、競技、指導中に起こした事故による
(5)第三者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(6)入場者傷害補償 (6)ゴルファー自身の傷害(死亡、後遺障害、入・通院)について、ゴルフ場の定めた補償制度規定に従って負担した費用を補償します。
(7)ゴルフ用品補償 (7)ゴルフ用品の盗難、クラブの破曲損についてゴルフ場の定めた補償制度規定に従って負担した費用を補償します。
※共済ではプレー代を支払ったプレーヤーだけでなく、施設が許諾した入場者(同伴者)も補償の対象となります。
※用品破損事故の場合、保険・共済とも支払う場合は減価償却を必ず行います。
自動付帯特約
人格権侵害補償特約 人格権を侵害した場合の賠償責任 不当な身体の拘束や仕事の宣伝等によって名誉き損やプライバシーの侵害が発生した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
事故対応特別費用補償特約 訴訟対応費用、初期対応費用 日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次に掲げる費用を含め規定に従い払います。
(イ)文書作成に要する費用
(ロ)被共済者の役員、使用人の人件費、交通費および宿泊費
(ハ)事故再現実験および原因調査に要する費用